住宅購入とお金の本
特集31土地を購入するなら
この春がラストチャンス!来年の4月に
消費税が8%から10%にアップ。
現在8%の消費税ですが来年の4月からは10%への増税となります。数千万円する不動産では2%の消費税の差は数十万円に相当するためにマイホームを買うなら消費税が増税される前にすべきでしょう。来年の4月のことだからとのんびりと構えている方もいるようですが、注文住宅を考えている方では消費税率8%適用のタイムリミットは今年の9月30日になりますから注意が必要です。
いつから消費税率10%に?
平成29年の4月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。つまり不動産の購入の際に4月1日以前までに引き渡しが完了すれば消費税率は現行の8%が適用されます。建売住宅や新築マンションであれば、販売するときに平成29年の3月31日までに引き渡しが完了するか否かは考慮されているので、消費税率が何パーセントになるかも明確です。
注文住宅の消費税率について
建売住宅や新築マンションと異なり、注文住宅の場合では工期が延びてしまい、平成29年3月31日までに住宅の引き渡しが完了できないというリスクがあります。注文住宅では業者との打ち合わせに長い時間を要したり、いざ建設作業に取り掛かったとしても天候の影響で作業が遅れたりと、工期が延びてしまう原因はいろいろあるのです。
特に今は消費税が10%になる前に住宅を購入しようと考える人が多く、業者への注文も増えているので工期が延びてしまうということは大いに考えられます。
ところが住宅引き渡しが来年の4月1日までに完了しなくても、消費税率8%を適用させられる方法もあるのです。
もし建築請負契約を今年の9月30日までに締結していれば、引き渡しが来年の3月31日までに完了しなくても消費税率は8%で通用するのです。しかし建築請負契約が10月1日以降に締結となり、引き渡しが4月以降になれば消費税率は10%になってしまいます。
マイホームのために土地購入を計画している方へ
さてマイホーム取得を目指し、まず土地を購入しそこに自分の理想の注文建築住宅を建てようと計画している方々は気をつけましょう。まず土地探しにはかなりの時間がかかります。残念ながらマイホームを建てられる土地というのは少ししか流通していないのが現状です。つまり短期間でその少ない物件の中から値段と条件を照らし合わせて土地購入を決定するのは簡単ではないのです。
前述したように消費税率8%を適用させたければ建築請負契約は9月30日までに結ぶ必要があるので、土地購入を考えている方はのんびりしてはいられません。
建築条件無しの売地探し
「マイホームを建てるのならば自分たちの理想の間取りでオリジナリティーの高いものを」
このように夢のマイホームづくりを計画する人も少なくありません。しかし実際に土地探しをしてみると、建築条件無しの売地は驚くほど少ししか流通していないことに気づくはずです。売地探しで目につくのは、新築建売住宅や比較的建築年数が浅い中古住宅、もしくは古い家の一戸建てです。そして仮に売地が見つかったとしても,「駅から遠くて不便」「日当たりが悪い」「土地の形に問題がある」というような条件が良くない土地がほとんどです。
つまり土地を購入して注文住宅を建築するとなると、新築の建売住宅を購入するよりハードルが高くなるのです。
では土地探しを成功させるためにはどうすれば良いのでしょうか?
ポイントは土地を確保している建売業者とのコンタクトです。
つまり売地を確保している建売業者を探して、建売住宅用の土地をある期間だけ建築条件無しの売地として紹介してもらうのです。もちろんこれには売地の紹介の交渉を成功させてくれる腕の良い不動産業者との出会いが必要不可欠です。
FP住宅相談ネットワークはへーベルハウス、ダイワハウス、セキスイハウス、一条工務店などの一流のハウスメーカーを利用する顧客の土地探しを手がけております。つまり建築条件無しの売地の交渉については豊富な経験を持っているということです。
もし土地探しでお困りであれば、お気軽にFP住宅相談ネットワーク各社にお問合わせください。特に消費税率8%を適用させて住宅購入を考えている方はお早めにどうぞ。